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2020.11.19

リスティング広告の審査落ち!?テキスト広告文の注意すべき作り方

広告を配信するとなると、出来るだけ多くのユーザーに見てもらいたい、興味を持ってもらいたい。と目立つ広告を作りたいと思っている方は少なくありません。

しかし、あまりにも過剰な広告になると、審査に落ちてユーザーの目に届くどころか広告配信をする事ができなくなります。そのためにこの記事では、注意すべき広告文の作り方について解説していきたいと思います。

広告文の要素のおさらい

広告文の見出し3つ・表示URL・パスと呼ばれている部分、そして広告文・説明文を2つ、見出し文や説明文の文字が少ないと1行になり、多ければ2行で表示される点など、この辺りに関しては別記事(テキスト広告作成のポイントの基本をわかりやすく解説)でもご説明させて頂きました。

視認性、いわゆる視覚効果という点で決められた文字量をなるべく目一杯記入した方が、クリック率に関わる事なので、テキスト広告につきましては埋めるように心掛けて頂ければと思います。

テキスト広告の注意点

ここから、この記事の本題となってくる注意点になりますが、Google広告に関しては広告のポリシー(規約)というものが存在しており、ポリシーには、様々なカテゴリーがありますのが代表的な例をご紹介させて頂きます。

スタイルと表現

スタイルと表現にはというポリシーカテゴリーがあります。

例えば「ここをクリック」といったようなユーザーの行動を促すような言葉に関してですが、基本的に「クリック」というような文字が入っていると広告の審査が通らないと思っていて下さい。

ですのでユーザーの行動を促したいのであれば、「クリック」ではなく「今すぐチェック」だったり「今すぐ問い合わせする」というような表現にして頂ければ問題ありません。

句読点と記号

この部分に関して、最初の内は多くの方がやりがちなミスですがエクスクラメーションマークと言われる感嘆文が文章ごとに3つ並んだり、あまりにも広告文の中に感嘆文が多い場合は広告審査が通りづらかったりしますので注意が必要です。

大文字アルファベットの使用方法

大文字アルファベットの使用方法の場合、不適切な方法や本来の用途と異なる方法で使用している場合といった目を引くための文字の使い方、本来は存在しないような造語で作成する事も審査に通らなかったります。

重複表現

広告主の名前や、商品・サービスの名称を繰り返し何個も利用すると、システムが不自然と判断して広告の審査に落ちる可能性が高くなります。

広告文での電話番号の直接記載

こちらの審査基準は、電話表示オプションであれば問題ありませんが、広告文の中に電話番号を入れる事も審査合格の対象になりません。

画像・動画の品質

GDN(ディスプレイ広告)の場合、画像や動画を利用すると思われますが、画像の品質、動画の品質、解像度などといった部分も審査に関わってきます。

もちろん上記で紹介したポリシー以外にも細かいポリシーはたくさん存在します。

最大表現・最上表現と言われる「ナンバーワン」や「必ず〇〇になります」という断定する表現も審査には通りません。

審査が通った後も注意し続ける必要がある。

広告を出稿する際は必ず審査が入りますが、審査に通ったとしても自動審査が通ったというだけであり、手動での目視審査というものも存在します。

すでに広告の審査が通っていた広告文がいきなり落ちて配信停止状態になるという可能性もあります。

そういった場合は、Googleから通知連絡が来るように設定しておけば、メールにて未承認・不承認といった形で連絡が来ますので通知にあるテキストを修正すれば、また再審査を繰り返す事ができます。

しかし、そのやり方だと時間が勿体なくなるので、あらかじめポリシーを熟読した上で広告文を作成する事をオススメします。

ライタープロフィール

勝原 潤
勝原 潤株式会社ウィニングフィールド 代表取締役
富山県出身。通信機器の販売代理店~エンタメ・雑誌・広告業界~外資系広告代理店のデジタルマーケティング部を経て起業に至る。現在は中小企業・店舗、物販通販事業者、個人事業主を中心にWebの広告運用代行事業やWebコンサルティングとWebマーケター養成講座の開講、動画コンテンツ販売などを展開中。

<認定資格>
Yahoo!リスティング広告認定プロフェッショナル
Google Partner(Google AdWords 認定資格)
Googleインドアビューセールスパートナー

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